誹謗中傷対策7つのステップ

                 

こちらでは、被害者様ご自身で出来る対策方法7ステップをご紹介致します。

①掲示板サイトの場合

ネット上の掲示板は、不特定多数の人が匿名で書き込む事が出来る為、個人を誹謗中傷する内容や 個人情報を書き込む被害が多発しています。
このような被害にあったら、掲示板の管理者へ削除依頼をする事で対策出来ます。

■一般的な掲示板への削除依頼
一般的な掲示板では、ページ上部または下部に、その掲示板の管理者と連絡が取れるリンクがあり、
そこから削除依頼が可能です。手順が分からない場合は、「利用ガイド」または「ルール」を記載したページに書かれています。

■2ちゃんねるへの削除依頼
2ちゃんねるの場合には、すべて「削除依頼専門の掲示板」で行う事が可能です。
「削除依頼専門の掲示板」⇒(http://qb5.2ch.net/saku/index2.html
※但し、「削除依頼専門の掲示板」は、全てのユーザーが依頼内容を閲覧する事が出来る為
二次被害に広がる可能性もあります。

②ブログサイトの場合

ブログの中で誹謗中傷や個人情報を書き込まれるという事もあります。
このような場合も、民法上の不法行為や、刑法上の名誉棄損罪、侮辱罪に該当する可能性があります。

■管理者に削除依頼
ブログで、誹謗中傷書き込みをされた場合には、そのブログの管理者に連絡をして、削除依頼をします。
ブログ内に、管理者のメールアドレスが表記されている場合もあるので、なるべく管理者に直接連絡が
出来る方法を使って依頼をします。

■サービス提供会社に削除依頼
ブログの管理者に削除依頼をしても削除されない場合には、ブログサービスを提供している会社へ
削除依頼をします。「Ameba」など、その会社のサイト上にある利用規約に書かれた方法に従って、
削除依頼を行う事が出来ます。

③削除請求の流れ

被害者からプロバイダに削除依頼をすると、プロバイダは書き込みをした発信者に対して削除の申し出があった事を通知し削除に同意するかどうかの照会を行います。
発信者が削除に同意した場合にはプロバイダまたは発信者によって該当する書き込みが削除されます。

■プロバイダを特定する方法
誹謗中傷の削除依頼や、発信者情報の開示請求をする場合、そのプロバイダを特定する必要があります。下記ツールを使って、書き込みされたページのプロバイダを調べる事が出来ます。
【Who is】⇒(http://whois.jprs.jp/

④発信者情報開示請求の流れ

誹謗中傷された被害者が相手を告訴したり損害賠償の請求をする為には、書き込みした相手を特定する事が必要です。
2002年(平成14年年)に施行された【プロバイダ責任制限法】により、被害者からプロバイダへの発信者情報の請求が可能となりました。

被害者からプロバイダに発信者情報の開示請求がされると、プロバイダは開示請求の文書に添付された書類等で請求者の本人確認をし、発信者に対して情報開示の可否について意見聴取を行います。
その後、プロバイダが発信者情報請求者の主張が法律に規定している要件を満たしているかどうかを判断し、発信者情報の開示・非開示を決めます。
そして、開示請求者にその内容を通知します。 プロバイダから発信者情報の開示を拒否する通知が来た場合には、被害者は、裁判所で開示請求の訴えを起こすことができます。

⑤警察に通報する

悪質な書き込みがあった場合には、警察に被害を届ける事も可能です。
ただし、書き込みされた内容が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当しない場合には、受理されない可能性もあります。

⑥法務省人権擁護局へ申告する

削除依頼をしても、プロバイダ等が応じない場合もあります。
その時には法務省の人権擁護機関に申告し、法務省からプロバイダに削除依頼をしてもらう事が出来ます。

申告から削除までの流れ 被害者が法務省の人権擁護機関に被害の状況を申告することにより、
法務省が「人権侵犯事件」として具体的な調査に入ります。 調査した結果、名誉毀損やプライバシー侵害の被害が生じており、
個人で被害を回復するのが困難な事情があると認められる場合には、 法務省がプロバイダへ削除依頼を行います。

⑦裁判所にて法的措置

プロバイダなどが削除依頼に応じない場合、またはその書き込みを行った本人に、損害賠償や謝罪広告などを求める時には、裁判所で訴訟を行います。
法的措置となりますので、必ず弁護士様を通して行って頂く事がベストだと存じます。

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